キャスト中国ビジネス

【公布日】2002.03.13

【施行日】2002.05.01

【公布機関】財政部/国家外貨管理局  財会[2002]1017号

日本語訳文

外国投資家投資企業の出資検査業務のより一層の強化及び外国資本・外国為替登記制度のより一層の健全化に関する財政部及び国家外国為替管理局の通知

各省、自治区及び直轄市の財政庁(局)、国家外国為替管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外国為替管理部、深圳、大連、青島、アモイ及び寧波市の分局並びに各中国資本外為指定銀行に通知する。
  外国投資家投資企業の出資検査業務をより一層強化し、外国資本・外国為替登記制度を健全化し、外国為替資金の合理的かつ秩序ある流動を保証し、かつ、外国資本利用業務の健全な発展を促すため、ここに外国投資家投資企業の出資検査業務中の、外国当事者出資にかかわる審査・検査手続及び外国資本・外国為替登記に関連する問題について、次のように通知する。

第1条  登録会計士は、外国投資家投資企業の出資検査業務を執行するときは、「独立会計監査実務公告第1号―出資検査」及び「中国登録会計士業務執行規範指南第3号―出資検査(試行)」所定の審査・検査手続を実施するほか...

附属文書:
  1銀行照会レター(参考様式)
  2外国当事者出資状況照会レター(参考様式)
  3国家外国為替管理局資本項目外国為替業務審査認可書

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。