【公布日】2012.02.09
【施行日】2012.02.09
【公布機関】ラジオ・映画・テレビ総局
境外映画・テレビドラマの導入及び放送管理をより一層強化し、及び改善することに関するラジオ・映画・テレビ総局の通知
各省、自治区及び直轄市のラジオ・映画・テレビ局、新疆生産建設兵団のラジオ・テレビ局、中央電視台、中国電影集団公司並びに中国国際電視総公司に通知する。
「境外テレビ番組の導入及び放送管理規定」(ラジオ・映画・テレビ総局令第42号)、「導入ドラマ規画業務の強化に関する通知」(広発外字[2002]948号)及び「コーナー形式により境外映画・テレビドラマを規則に違反して放送することを禁止することに関するラジオ・映画・テレビ総局の通知」(広発[2009]82号)が発布・施行されて以来、各級のラジオ・テレビ機構がラジオ・映画・テレビ総局の関係規定に誠実に従い境外映画・テレビドラマを導入し、及び放送し、人民大衆の精神文化生活を豊かにし、かつ、世界各民族の優秀な文化についての理解を増進することに対し積極的な作用を発揮している。境外映画・テレビドラマの導入及び放送管理業務をより一層強化し、及び改善するため、ここに、関係する要求を次のように通知する。
(1)総局は、毎年2回に分けて各導入単位のプロジェクト立件申請を受理する。受理の時期は、毎年1月及び7月の1日から10日までとする。各導入単位は、プロジェクト立件申請の際に、「導入ドラマプロジェクト立...
この通知は、示達の日から施行する。原「境外映画・テレビドラマの導入及び放送管理をより一層強化し、及び改善することに関する通知」(広発社字[1995]547号)及び「地方テレビ局による境外テレビドラマ再放送の管理を強化することに関する通知」(広発社字[1999]489号)は、同時にこれらを廃止する。
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