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【公布日】2012.11.19

【施行日】2012.12.17

【公布機関】国家外貨管理局  匯発[2012]59号

日本語訳文

直接投資に係る外貨管理政策をより一層改善し、及び調整することに関する国家外貨管理局の通知

この通知の附属書1及び2は、匯発[2019]39号(2019年12月30日公布、同日施行)により廃止されている。

この通知の附属書1及び2は、一部の外貨管理規範性文書及び関連条項の廃止及び失効の公布に関する国家外貨管理局の通知(2018年10月10日発布、同日施行)により改正されている。

この通知の附属書1は、匯発[2015]20号(2015年5月8日発布、同日施行)により一部改正されている。

国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連、青島、アモイ及び寧波市の分局並びに各中国資本外貨指定銀行に通知する。

外貨管理体制改革を深め、行政審査認可手続を簡素化し、かつ、投資・貿易の便利化を促進するため、国家外貨管理局は、直接投資に係る外貨管理の方式を改善し、直接投資に係る外貨管理の行政許可項目の一部を取り消し...

附属書:
1.資本項目直接投資外貨業務操作規程(外貨局版)(省略)
2.資本項目直接投資外貨業務操作指針(銀行版)(省略)
3.資本項目直接投資外貨業務申請表(省略)
4.過去業務及び直接投資システムデータの移行及び移転方案(省略)
5.廃止法規目録(省略)

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