【公布日】2012.05.25
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[2012]39号
輸出貨物・役務の増値税及び消費税政策に関する財政部及び国家税務総局の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)及び国家税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
徴収・納付双方の系統に便宜をはかり、かつ、輸出租税政策を正確に理解し、及び実施するため、財政部及び国家税務総局は、近年次々と制定した一連の輸出貨物及び対外的に提供する加工修理補修役務(以下「輸出貨物・役務」と総称し、これには、みなし輸出貨物が含まれる。)の増値税及び消費税政策について整理・分類をし、かつ、実際の操作において報告された個別の問題に対し明確化を行った。ここに、関係事項を次のように通知する。
一、増値税の税還付(免除)政策を適用する輸出貨物・役務
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