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【公布日】2012.05.25

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2012]39号

财政部 国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知

輸出貨物・役務の増値税及び消費税政策に関する財政部及び国家税務総局の通知

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局,新疆生产建设兵团财务局:
  为便于征纳双方系统、准确地了解和执行出口税收政策,财政部和国家税务总局对近年来陆续制定的一系列出口货物、对外提供加工修理修配劳务(以下统称出口货物劳务,包括视同出口货物)增值税和消费税政策进行了梳理归类,并对在实际操作中反映的个别问题做了明确。现将有关事项通知如下:

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)及び国家税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
  徴収・納付双方の系統に便宜をはかり、かつ、輸出租税政策を正確に理解し、及び実施するため、財政部及び国家税務総局は、近年次々と制定した一連の輸出貨物及び対外的に提供する加工修理補修役務(以下「輸出貨物・役務」と総称し、これには、みなし輸出貨物が含まれる。)の増値税及び消費税政策について整理・分類をし、かつ、実際の操作において報告された個別の問題に対し明確化を行った。ここに、関係事項を次のように通知する。

一、适用增值税退(免)税政策的出口货物劳务

一、増値税の税還付(免除)政策を適用する輸出貨物・役務

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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