【公布日】2012.06.12
【施行日】2013.01.01
【公布機関】財政部/国家税務総局/中国人民銀行 財預[2012]40号
省・市を跨ぐ総機構・分機構の企業所得税の分配及び予算管理弁法
「企業所得税法」の順調な実施を保証し、地区間の利益分配関係を適切に処理し、かつ、省・市を跨ぐ総機構・分機構の企業所得税収入の徴収・納付及び分配管理業務を適切にするため、この弁法を制定する。
(1)基本方法。中央及び地方の共有範囲に属する、省・市を跨ぐ総機構・分機構企業が納付する企業所得税は、統一規範並びに総機構及び分支機構の所在地の利益を同時に考慮するという原則に従い、「統一計算、分級管...
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