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【公布日】2012.09.06

【施行日】2012.09.06

【公布機関】国土資源部  国土資発[2012]134号

日本語訳文

土地登記の規範化に関する国土資源部の意見(廃止)

この意見は、国土資源部公告2017年第38号(2017年11月29日公布、同日施行)により廃止されている。

各省、自治区、直轄市及び副省級都市の国土資源主管部門、新疆生産建設兵団の国土資源局、解放軍の土地管理局並びに地方に派遣駐在させる各国家土地監督査察局 宛
  土地登記の規範化整備は、土地登記行為を規範化し、土地登記の公信力を高め、土地取引の安全を保障し、社会の調和・安定を維持保護する重要な措置である。近年、全国の土地登記規範化整備は、比較的良好な成果・効果を取得しており、土地登記の規範化水準は、不断に向上しているけれども、なお異なる程度において不規範の問題が存在する。土地登記の規範化整備をより一層強化するため、「物権法」及び「土地管理法」等の関連する法律法規並びに「土地登記弁法」に基づき、次の意見を提出する。

1、土地区画を厳格に区分する
  土地は、土地区画を単位として登記をする。土地区画は、適法な土地権利帰属の由来に係る資料により、実際の使用状況を考慮し、地籍調査手続に従い画定しなければならない。土地区...

各地は、この文書の関係規定により、当該地の実際の状況を考慮し、より一層関係政策を完全化し、関係規定を詳細化し、土地登記の規範化水準を不断に向上させる必要がある。
  この文書は、示達の日から執行し、有効期間は5年とする。

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