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【公布日】2012.06.14

【公布機関】中国人民銀行  銀発[2012]165号

日本語訳文

外商直接投資における人民元決済業務に係る操作細則を明確にすることに関する中国人民銀行の通知

この通知の第5条、第6条、第8条、第9条、第11条、第14条、第16条の規定は、銀発[2020]330号(2020年12月31日公布、2021年2月4日施行)を基準とする。

中国人民銀行の上海本部、各支店及び営業管理部、省都(首府)都市のセンター支所及び副省級都市のセンター支所並びに国家開発銀行、各政策性銀行、国有商業銀行及び株式制商業銀行並びに中国郵政貯蓄銀行に通知する。
  「外商直接投資における人民元決済業務に係る管理弁法」(中国人民銀行公告[2011]第23号により発布)の具体化を貫徹し、国外投資家の人民元による中国における投資に便宜をはかり、かつ、銀行業金融機構(以下「銀行」という。)による外商直接投資における人民元決済業務の取扱いを規範化するため、ここに、関係事項について次のように通知する。

1、国外投資家は、「人民元銀行決済口座管理弁法」(中国人民銀行令[2003]第5号により発布)及び「国外機構の人民元銀行決済口座管理弁法」(銀発[2010]249号文書により印刷発布)等の銀行決済口座...

中国人民銀行上海本部、各支店及び営業管理部、各省都(首府)都市のセンター支所並びに各副省級都市のセンター支所は、この通知を管轄区内の銀行に転送発布されたい。
執行中に遭遇した問題については、遅滞なく中国人民銀行に報告されたい。
連絡担当者:劉肯、連絡電話:010-66194925

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