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【公布日】2012.08.24

【公布機関】国家税務総局公告2012年第42号

日本語訳文

北京等の8つの省・市における営業税から増値税への徴収変更試行に関係する租税徴収管理問題に関する国家税務総局の公告(廃止)

この公告は、国家税務総局公告2013年第39号(2013年7月10日発布、同年8月1日施行)により廃止されている。

「北京等の8つの省・市において交通運送業及び一部の現代的サービス業の営業税から増値税への徴収変更試行を展開することに関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2012]71号)の精神の具体化を誠実に貫徹し、かつ、改革試行の順調な実施を保障するため、ここに、租税徴収管理に関係する問題について次のように公告する。

1、 試行地区の発票使用問題について

(1) 当該地区の試行実施の日から、試行地区の増値税一般納税者(以下「一般納税者」という。)は、増値税課税行為(貨物運送サービスの提供を除く。)に従事する場合には、増値税専用発票(以下「専用発票」とい...

附属文書:1.赤字貨物運送業増値税専用発票発行申請書(省略)
  2.赤字貨物運送業増値税専用発票発行通知書(省略)

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