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【公布日】2012.08.27

【公布機関】国家税務総局公告2012年第43号

日本語訳文

北京等の8つの省・市における営業税から増値税への徴収変更試行に係る増値税納税申告に関係する事項に関する国家税務総局の公告

この公告の附属書1における「増値税納税申告表添付資料(1)」は、国家税務総局公告2013年第22号(2013年5月7日発布、同年6月1日施行)により廃止されている。

「北京等の8つの省・市において交通運送業及び一部の現代的サービス業の営業税から増値税への徴収変更試行を展開することに関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2012]71号)に基づき、ここに、北京等の8つの省(直轄市)(以下「試行8省・市」という。)における増値税納税者の増値税納税申告に関係する事項について次のように公告する。

1、 試行8省・市における営業税から増値税への徴収変更試行実施の日における税金の属する期から、当該省・市が管轄する増値税納税者は全て、この公告の規定に従い増値税納税申告をしなければならない。

特に公告する。

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