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【公布日】2012.08.27

【公布機関】国家税務総局公告2012年第43号

国家税务总局关于北京等8省市营业税改征增值税试点增值税纳税申报有关事项的公告

北京等の8つの省・市における営業税から増値税への徴収変更試行に係る増値税納税申告に関係する事項に関する国家税務総局の公告

根据《财政部 国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2012〕71号),现就北京等8个省(直辖市)(以下简称试点8省市)增值税纳税人增值税纳税申报有关事项公告如下:

この公告の附属書1における「増値税納税申告表添付資料(1)」は、国家税務総局公告2013年第22号(2013年5月7日発布、同年6月1日施行)により廃止されている。

「北京等の8つの省・市において交通運送業及び一部の現代的サービス業の営業税から増値税への徴収変更試行を展開することに関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2012]71号)に基づき、ここに、北京等の8つの省(直轄市)(以下「試行8省・市」という。)における増値税納税者の増値税納税申告に関係する事項について次のように公告する。

一、试点8省市自营业税改征增值税试点实施之日税款所属期起,其所辖全部增值税纳税人均应按照本公告的规定进行增值税纳税申报。

1、 試行8省・市における営業税から増値税への徴収変更試行実施の日における税金の属する期から、当該省・市が管轄する増値税納税者は全て、この公告の規定に従い増値税納税申告をしなければならない。

特此公告。

特に公告する。

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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