【公布日】2004.07.01
【公布機関】衛生部衛 監督発[2004]217号
輸入非特殊用途化粧品の衛生許可手続を簡素化することに関する衛生部の通知
各省、自治区及び直轄市の衛生庁・局、衛生部衛生監督センター及び中国疾病予防統制センター並びに関係単位に通知する。
「行政許可法」を貫徹し、政府職能をより一層転換し、かつ、輸入非特殊用途化粧品に対する監督管理を規範化するため、当部は、輸入非特殊用途化粧品に対する衛生許可手続を簡素化し、2004年8月1日から、輸入非特殊用途化粧品に対し備案管理を実行することを決定した。具体的な規定は、次のとおりである。
1、初めて輸入する非特殊用途化粧品については、市場販売前に製品生産単位又は輸入単位が衛生部に対し備案を申請し、かつ、現行の関係規定に従い備案資料を提出し、備案手続を履行しなければならない。
附属書:輸入非特殊用途化粧品備案証票(様式)(省略)
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