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【公布日】2004.07.01

【公布機関】衛生部衛  監督発[2004]217号

卫生部关于简化进口非特殊用途化妆品卫生许可程序的通知

輸入非特殊用途化粧品の衛生許可手続を簡素化することに関する衛生部の通知

各省、自治区、直辖市卫生厅局,卫生部卫生监督中心、中国疾病预防控制中心,有关单位:
  为贯彻《行政许可法》,进一步转变政府职能,规范对进口非特殊用途化妆品的监督管理,我部决定简化对进口非特殊用途化妆品的卫生许可程序,自2004年8月1日起,对进口非特殊用途化妆品实行备案管理,具体规定如下:

各省、自治区及び直轄市の衛生庁・局、衛生部衛生監督センター及び中国疾病予防統制センター並びに関係単位に通知する。
  「行政許可法」を貫徹し、政府職能をより一層転換し、かつ、輸入非特殊用途化粧品に対する監督管理を規範化するため、当部は、輸入非特殊用途化粧品に対する衛生許可手続を簡素化し、2004年8月1日から、輸入非特殊用途化粧品に対し備案管理を実行することを決定した。具体的な規定は、次のとおりである。

一、首次进口的非特殊用途化妆品,应在上市前由产品生产单位或进口单位向卫生部申请备案,并按照现行有关规定提交备案材料,履行备案手续。 

1、初めて輸入する非特殊用途化粧品については、市場販売前に製品生産単位又は輸入単位が衛生部に対し備案を申請し、かつ、現行の関係規定に従い備案資料を提出し、備案手続を履行しなければならない。

附件:进口非特殊用途化妆品备案凭证(式样)

附属書:輸入非特殊用途化粧品備案証票(様式)(省略)

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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