【公布日】1998.12.03
【公布機関】国家税務総局 国税函発[1998]718号
企業所属機構間での貨物移送に係る増値税徴収問題に関する国家税務総局の補充通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
「企業所属機構間での貨物移送に係る増値税徴収問題に関する国家税務総局の通知」(国税発[1998]137号)が示達された後、各地は、当該通知の施行日を明確にし、かつ、講じるべき措置を提出し、もってこの貨物移送行為に関係する脱税問題を調査・処理するのに利するよう要求した。検討を経て、ここに、次のように通知する。
1、国税発[1998]137号通知は、「増値税暫定施行条例実施細則」第4条第(3)項についての解釈であり、本来、当該細則実施の日から施行するべきである。しかしながら、国税発[1998]137号通知が示...
附属文書:「企業所属機構の増値税納付済証明」(省略)
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