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【公布日】1998.12.03

【公布機関】国家税務総局  国税函発[1998]718号

国家税务总局关于企业所属机构间移送货物征收增值税问题的补充通知

企業所属機構間での貨物移送に係る増値税徴収問題に関する国家税務総局の補充通知

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局:
  《国家税务总局关于企业所属机构间移送货物征收增值税问题的通知》(国税发[1998]137号)下发后,各地要求明确该通知执行时间,并提出应采取措施以利于查处与此项移送货物行为有关的偷税问题。经研究,现通知如下:

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
  「企業所属機構間での貨物移送に係る増値税徴収問題に関する国家税務総局の通知」(国税発[1998]137号)が示達された後、各地は、当該通知の施行日を明確にし、かつ、講じるべき措置を提出し、もってこの貨物移送行為に関係する脱税問題を調査・処理するのに利するよう要求した。検討を経て、ここに、次のように通知する。  

一、国税发[1998]137号通知是对《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第四条第(三)款的解释,本应从该细则实施之日起执行。但由于国税发[1998]137号通知下发前,该细则上述条款所称“销售”...

1、国税発[1998]137号通知は、「増値税暫定施行条例実施細則」第4条第(3)項についての解釈であり、本来、当該細則実施の日から施行するべきである。しかしながら、国税発[1998]137号通知が示...

附件:《企业所属机构已纳增值税证明》

附属文書:「企業所属機構の増値税納付済証明」(省略)

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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