【公布日】2012.06.29
【施行日】2012.06.29
【公布機関】国家税務総局公告2012年第30号
租税協定における「受益者」の認定に関する国家税務総局の公告(廃止)
この通知は、国家税務総局公告2018年第9号(2018年2月3日発布)により、同年4月1日以降廃止されている。
「租税協定における『受益者』をどのように理解し、及び認定するのかということに関する国家税務総局の通知」(国税函[2009]601号)に基づき、ここに、受益者身分の認定について、次のように公告する。
1、締結相手方の居住者の受益者身分を判断する際には、国税函[2009]601号文書第2条所定の各号の要素に従い総合的な分析及び判断をしなければならず、特定の項目における不利な要素の存在又は第1条におけ...
附属書:代理人等による自身が受益者身分を有しないことを確認する旨の声明(省略)
各送付先:各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局
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