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【公布日】2005.08.15

【公布機関】商務部/工商総局令2005年第14号

日本語訳文

「対外労務合作経営資格管理弁法」の補充規定

企業の制度改正の必要に適応し、かつ、西部地区の対外労務合作業務の発展を促進するため、ここに、「対外労務合作経営資格管理弁法」(商務部/国家工商行政管理総局令2004年第3号。以下「管理弁法」という。)について次のような補充規定をする。

1、次に掲げる企業は、「管理弁法」第5条第(1)号ないし第(7)号の規定(登録期間の要求を除く。)に適合する場合には、原企業経営範囲内において対外労務合作業務に継続して従事することができる。ただし、必...

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