キャスト中国ビジネス

【公布日】2005.08.15

【公布機関】商務部/工商総局令2005年第14号

《对外劳务合作经营资格管理办法》补充规定

「対外労務合作経営資格管理弁法」の補充規定

为适应企业改制的需要,促进西部地区对外劳务合作业务的发展,现对《对外劳务合作经营资格管理办法》(商务部、国家工商行政管理总局令2004年第3号,以下简称《管理办法》)作出如下补充规定:

企業の制度改正の必要に適応し、かつ、西部地区の対外労務合作業務の発展を促進するため、ここに、「対外労務合作経営資格管理弁法」(商務部/国家工商行政管理総局令2004年第3号。以下「管理弁法」という。)について次のような補充規定をする。

一、下列企业,符合《管理办法》第五条第(一)至(七)项规定(注册时间要求除外)的,可在原企业经营范围内继续从事对外劳务合作业务,但须依照有关规定申请换领《中华人民共和国对外劳务合作经营资格证书》:
 ...

1、次に掲げる企業は、「管理弁法」第5条第(1)号ないし第(7)号の規定(登録期間の要求を除く。)に適合する場合には、原企業経営範囲内において対外労務合作業務に継続して従事することができる。ただし、必...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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