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【公布日】2012.06.01

【公布機関】国家税務総局公告2012年第22号

日本語訳文

対外貿易企業が増値税専用発票を使用し輸出税還付手続をすることに関係する問題に関する国家税務総局の公告

この公告第二条第(二)号は、国家税務総局公告2019年第38号(2019年11月14日公布、2020年2月1日施行)により廃止されている。

対外貿易企業が税務機関の審査確認を経て納税者にその仕入税額を控除することを許可する増値税専用発票を使用してどのように輸出税還付手続をするかに係る問題を明確にするため、ここに、関係事項を次のように公告する。

1、対外貿易企業は、税務機関の審査確認を経て納税者にその仕入税額を控除することを許可する増値税専用発票を使用して輸出税還付申請報告の証憑として主管税務機関に対し輸出税還付を申請報告することができる。

各送付先:各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局

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