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【公布日】2012.06.01

【公布機関】国家税務総局公告2012年第22号

国家税务总局关于外贸企业使用增值税专用发票办理出口退税有关问题的公告

対外貿易企業が増値税専用発票を使用し輸出税還付手続をすることに関係する問題に関する国家税務総局の公告

この公告第二条第(二)号は、国家税務総局公告2019年第38号(2019年11月14日公布、2020年2月1日施行)により廃止されている。

为明确外贸企业使用经税务机关审核允许纳税人抵扣其进项税额的增值税专用发票如何办理出口退税问题,现将有关事项公告如下:

対外貿易企業が税務機関の審査確認を経て納税者にその仕入税額を控除することを許可する増値税専用発票を使用してどのように輸出税還付手続をするかに係る問題を明確にするため、ここに、関係事項を次のように公告する。

一、外贸企业可使用经税务机关审核允许纳税人抵扣其进项税额的增值税专用发票做为出口退税申报凭证向主管税务机关申报出口退税。

1、対外貿易企業は、税務機関の審査確認を経て納税者にその仕入税額を控除することを許可する増値税専用発票を使用して輸出税還付申請報告の証憑として主管税務機関に対し輸出税還付を申請報告することができる。

分送:各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局

各送付先:各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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