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【公布日】2012.04.20

【施行日】2011.01.01

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2012]27号

日本語訳文

ソフトウェア産業及び集積回路産業の発展をより一層奨励することに係る企業所得税政策に関する通知

この通知の第9条、第10条、第11条、第13条、第17条、第18条、第19条及び第20条は、財税[2016]49号(2016年5月4日発布、2015年1月1日施行)により執行が停止されている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局に通知する。
  「企業所得税法」及びその実施条例並びに「ソフトウェア産業及び集積回路産業の発展をより一層奨励することに係る若干の政策を印刷発布することに関する国務院の通知」(国発[2011]4号)の精神に基づき、科学技術イノベーション及び産業構造グレードアップをより一層推進し、かつ、情報技術産業の発展を促進するため、ここに、ソフトウェア産業及び集積回路産業の発展を奨励することに係る企業所得税政策を次のように通知する。

1、集積回路の線幅が0.8ミクロン(当該数を含む。)を下回る集積回路生産企業については、認定を経た後に、2017年12月31日までの利益を取得した年度から優遇期間を計算し、第1年ないし第2年は企業所得...

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