【公布日】2012.04.24
【公布機関】国家税務総局公告2012年第15号
企業所得税課税所得額に係る若干の税務処理問題に関する国家税務総局の公告
この公告の第1条における、外部労務派遣労働者使用を受け入れることに関係する関連規定は、国家税務総局公告2015年第34号(2015年5月8日発布)により廃止されている。
「企業所得税法」及びその実施条例(以下「実施条例」という。)並びに関連する規定に基づき、ここに、企業所得税課税所得額に係る若干の税務処理問題について次のように公告する。
1、季節工及び臨時工等に係る費用の損金算入に関する問題
企業に季節工、臨時工及び実習生を雇用し、離休・定年退職人員を再雇用し、及び外部労務派遣労働者使用を受け入れることに起因してに実際に発生する費...
特に公告する。
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