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【公布日】2011.12.26

【施行日】2012.01.01

【公布機関】税関総署公告2011年第81号

日本語訳文

税関総署公告2011年第81号

「船舶とん税暫定施行条例」(以下「条例」という。)が2012年1月1日から実施される。ここに、関係する問題を次のように公告する。

1、2012年1月1日から、我が国境外の港湾から境内の港湾に入港する船舶(以下「課税船舶」という。)は、「条例」により船舶とん税を納付しなければならない。

附属書:船舶とん税許可証申請書(省略)

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