【公布日】2012.03.16
【公布機関】上海市国家税務局/上海市地方税務局公告2012年第2号
営業税から増値税への徴収変更試行業務における発票管理に関連する事項を規範化することに関する公告(廃止)
この法令は、上海市国家税務局/上海市地方税務局公告2017年第7号(2017年12月1日発布)により廃止されている。
当市の営業税から増値税への徴収変更試行業務における発票管理に関係する関連事項をより一層規範化するため、財政部及び国家税務総局の「『増値税暫定施行条例実施細則』及び『営業税暫定施行条例実施細則』の改正に関する決定」(財政部/国家税務総局令第65号)並びに「営業税から増値税への徴収変更試行に関係する租税徴収管理に係る問題に関する国家税務総局の公告」(2011年第77号)、「『税務機関による増値税専用発票の代理発行に係る管理弁法(試行)』を印刷発布することに関する国家税務総局の通知」(国税発[2004]153号)及び「税務機関による普通発票の代理発行業務を強化し、及び規範化することに関する国家税務総局の通知」(国税函[2004]1024号)等の文書の精神に基づき、当市の実際を考慮し、ここに、関係事項を次のように公告する。
(1)2012年1月1日から、一般納税者による貨物運送サービスの提供については、統一して貨物運送業増値税専用発票及び普通発票を使用するものとし、公共道路及び内陸河川貨物運送業統一発票を発行してはならな...
この公告は、2012年1月1日から施行する。
特に公告する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。