【公布日】1995.08.03
【公布機関】国家税務総局 国税発[1995]155号
中国境内において住所を有しない個人の所得税納付の租税協定にかかわる若干の問題に関する国家税務総局の通知(廃止)
この通知は、財政部/税務総局公告2019年第35号(2019年3月14日発布、同年1月1日施行)により廃止されている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局に通知する。
我が国が対外的に締結した二重課税回避協定(以下「租税協定」という。)の関係規定に基づき、ここに、1994年6月30日に当局が示達した「中国境内に住所を有しない個人が取得した賃金給与所得の納税義務の問題...
附属書:非独立の人的役務に係る滞在期間に関する租税協定の規定
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