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【公布日】1995.08.03

【公布機関】国家税務総局  国税発[1995]155号

国家税务总局关于在中国境内无住所的个人缴纳所得税涉及税收协定若干问题的通知

中国境内において住所を有しない個人の所得税納付の租税協定にかかわる若干の問題に関する国家税務総局の通知(廃止)

この通知は、財政部/税務総局公告2019年第35号(2019年3月14日発布、同年1月1日施行)により廃止されている。

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局に通知する。

根据我国对外签订的避免双重征税协定(以下简称税收协定)的有关规定,现对1994年6月30日我局下发的《国家税务总局关于在中国境内无住所的个人取得工资薪金所得纳税义务问题的通知》(国税发[1994]14...

我が国が対外的に締結した二重課税回避協定(以下「租税協定」という。)の関係規定に基づき、ここに、1994年6月30日に当局が示達した「中国境内に住所を有しない個人が取得した賃金給与所得の納税義務の問題...

附件:税收协定关于非独立个人劳务停留期间的规定

附属書:非独立の人的役務に係る滞在期間に関する租税協定の規定

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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