【公布日】2011.12.13
【公布機関】商務部/香港特別行政区財政司
「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との取極」補充合意8
内地[1]と香港特別行政区(以下「香港」という。)との経済貿易交流及び協力の水準をより一層高めるため、2003年6月29日に締結された「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との取極」(以下「取極」という。)及び2003年9月29日に締結された「取極」附属書、2004年10月27日に締結された「『取極』補充合意」、2005年10月18日に締結された「『取極』補充合意2」、2006年6月27日に締結された「『取極』補充合意3」、2007年6月29日に締結された「『取極』補充合意4」、2008年7月29日に締結された「『取極』補充合意5」、2009年5月9日に締結された「『取極』補充合意6」並びに2010年5月27日に締結された「『取極』補充合意7」に基づき、双方は、内地の貨物貿易分野並びにサービス貿易分野における香港に対する開放の拡大、金融協力及び観光協力の強化並びに貿易投資の便利化の促進についてこの合意を締結することを決定した。
双方は、「取極」附属書2「貨物貿易の原産地規則について」の第5条第(一)項第3号を次のように修正することを決定した。
「3.『従価百分比』とは、一方を原産とする原料及びユニット部品の価値並びに当該...
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[1]「取極」において「内地」とは、中華人民共和国の全部の関税領土をいう。
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