【公布日】2012.02.06
【公布機関】税関総署公告2012年第7号
税関総署公告2012年第7号
国務院の承認を経て、2011年7月1日から2012年12月31日までに、法人格を具備しない来料加工企業(独立法人格を有しない来料加工組立工場をいう。以下「来料加工工場」という。)が外商により提供された価額評価しない設備の全部を投資として法人企業を設立する場合又は2009年7月1日から2012年12月31日までの期間において当該企業の価額評価しない設備の全部を投資として同一の投資当事者が既に設立している法人企業に全体を移転する場合については、当該企業が2008年12月31日以前に既に加工貿易備案の手続をし、かつ、2009年6月30日以前に輸入を申告してなお税関監督管理期間内にある価額評価しない設備について、関税及び輸入環節増値税の補足納付を免除することを許可する。2008年9月9日から2009年6月30日までの期間において既に来料加工工場から全体が法人企業にモデルチェンジしている場合には、既に法人企業に結転しなお税関監督管理期間内にある価額評価しない設備について、投資として処理し、関税及び輸入環節増値税の補足納付を免除することを許可する。ここに、執行における関係問題について次のように公告する。
1、 上記租税優遇政策規定の享受を申請する場合には、外商投資法人企業は、2012年12月31日より前に関連する価額評価しない設備の全部について一括で企業所在地の税関(以下「主管税関」という。)に対し税...
特に公告する。
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