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【公布日】2012.02.06

【公布機関】税関総署公告2012年第7号

海关总署公告2012年第7号

税関総署公告2012年第7号

经国务院批准,自2011年7月1日至2012年12月31日,对不具备法人资格的来料加工企业(指不具有独立法人资格的来料加工装配厂,以下简称来料加工厂)以外商提供的全部不作价设备作为投资设立法人企业的,或在2009年7月1日至2012年12月31日期间,将该企业全部不作价设备作为投资整体转入同一投资方已设立的法人企业的,准予对其在2008年12月31日及以前已经办理了加工贸易备案,并且在2009年6月30日及以前申报进口尚在海关监管期限内的不作价设备,免予补缴关税和进口环节增值税。在2008年9月9日至2009年6月30日期间已由来料加工厂整体转型为法人企业的,对已结转到法人企业尚在海关监管期限内的不作价设备,准予作为投资处理,免予补缴关税和进口环节增值税。现就执行中的有关问题公告如下:

国務院の承認を経て、2011年7月1日から2012年12月31日までに、法人格を具備しない来料加工企業(独立法人格を有しない来料加工組立工場をいう。以下「来料加工工場」という。)が外商により提供された価額評価しない設備の全部を投資として法人企業を設立する場合又は2009年7月1日から2012年12月31日までの期間において当該企業の価額評価しない設備の全部を投資として同一の投資当事者が既に設立している法人企業に全体を移転する場合については、当該企業が2008年12月31日以前に既に加工貿易備案の手続をし、かつ、2009年6月30日以前に輸入を申告してなお税関監督管理期間内にある価額評価しない設備について、関税及び輸入環節増値税の補足納付を免除することを許可する。2008年9月9日から2009年6月30日までの期間において既に来料加工工場から全体が法人企業にモデルチェンジしている場合には、既に法人企業に結転しなお税関監督管理期間内にある価額評価しない設備について、投資として処理し、関税及び輸入環節増値税の補足納付を免除することを許可する。ここに、執行における関係問題について次のように公告する。

一、申请享受上述税收优惠政策规定的,外商投资法人企业应在2012年12月31日之前将全部相关不作价设备一次性向企业所在地海关(以下称主管海关)提出减免税申请,经主管海关审批同意后,按照《中华人民共和国...

1、 上記租税優遇政策規定の享受を申請する場合には、外商投資法人企業は、2012年12月31日より前に関連する価額評価しない設備の全部について一括で企業所在地の税関(以下「主管税関」という。)に対し税...

特此公告。

特に公告する。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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