【公布日】2012.01.30
【公布機関】税関総署公告2012年第4号
税関総署公告2012年第4号
2011年12月24日、国家発展改革委及び商務部は、第12号令により「外商投資産業指導目録(2011年改正)」(以下「外資目録(2011年改正)」という。詳細は附属書を参照。)を連合して発布し、かつ、2012年1月30日から施行する旨を規定した。ここに、税関による執行における関係する問題について次のように公告する。
1、 2012年1月30日から、「外資目録(2011年改正)」の奨励類の範囲に属する外商投資プロジェクト(増資プロジェクトを含む。)において、投資総額内で輸入する自己使用設備並びに契約に従い上記設備に...
特に公告する。
附属書:外商投資産業指導目録(2011年改正)(省略)
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