【公布日】2011.04.07
【施行日】2011.05.01
【公布機関】国家外貨管理局 匯綜発[2011]38号
クロスボーダー人民幣資本項目業務の操作を規範化することに関係する問題に関する国家外貨管理局綜合司の通知
国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部並びに深圳、大連、青島、アモイ及び寧波市の分局に通知する。
クロスボーダー貿易人民幣決済試行業務の展開以来、境内機構から外貨局に対し各クロスボーダー人民幣資本項目業務の需要が提出され、外貨局は、案件ごとに審査認可する方式により一部機構の申請を認可してきた。管理を規範化し、かつ、クロスボーダー人民幣資本項目業務の順調な展開を推進するため、ここに、関係する操作事項につき次のように通知する。
境内機構(金融機構を含まない。以下同じ。)は、人民幣を使用して境外直接投資を展開する場合には、「境外直接投資人民幣決済試行管理弁法」(中国人民銀行公告[2011]第1号)の要求に従い、所在地の外貨局に...
附属書:
1.クロスボーダー人民幣直接投資業務銀行エンド備案登記項目(省略)
2.クロスボーダー人民幣資本項目業務統計表及び記入報告要求(省略)
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