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【公布日】2011.11.21

【公布機関】財政部/工業及び情報化部/税関総署/国家税務総局  財関税[2011]71号

日本語訳文

国家中小企業公共技術サービスモデルプラットフォームに科学技術開発用品輸入租税政策を適用することに関する財政部、工業及び情報化部、税関総署及び国家税務総局の通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、工業及び情報化主管部門(中小企業庁及び中小企業局)及び国家税務局、税関総署の広東分署及び各直属税関並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
  中小企業公共技術サービスモデルプラットフォームが中小企業に対し科学研究及び技術開発類の公共サービスを提供することを奨励し、かつ、中小企業の技術進歩を促進し、及び製品の品質を高めるため、国務院の承認を経て、条件に適合する国家中小企業公共サービスモデルプラットフォームにおける技術類のサービスプラットフォームについては、現行の科学技術開発用品輸入租税優遇政策の範囲に組み入れ、これが2015年12月31日の前に合理的数量範囲内において輸入する、国内で生産することができず、又は国内製品の性能が需要を満たすことのできない科学技術開発用品については、輸入関税並びに輸入環節増値税及び消費税の徴収を免除する。上記政策を具体化するため、財政部、工業及び情報化部、税関総署及び国家税務総局は、「国家中小企業公共サービスモデルプラットフォーム(技術類)の設備輸入につき輸入租税の徴収を免除することに係る暫定施行規定」を共同して制定したので、ここに、貴庁らに印刷発布する。遵守して施行されたい。

付属書:国家中小企業公共サービスモデルプラットフォーム(技術類)の科学技術開発用品輸入につき輸入租税の徴収を免除することに係る暫定施行規定

1、「中小企業の発展をより一層促進することに関する国務院の若干の意見」(国発[2009]36号)の具体化を貫徹し、中小企業の技術イノベーションを促進し、かつ、市場競争力を高めるため、国務院の承認を経て...

付属1:国家中小企業公共サービスモデルプラットフォーム(技術類)科学技術開発用品輸入免税資格審査確認表(省略)
付属2:国家中小企業公共サービスモデルプラットフォーム(技術類)サービス満足度測定評価要求(省略)
付属3:国家中小企業公共サービスモデルプラットフォーム(技術類)サービス満足度測定評価表(省略)

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