【公布日】2011.11.21
【公布機関】財政部/工業及び情報化部/税関総署/国家税務総局 財関税[2011]71号
财政部 工业和信息化部 海关总署 国家税务总局关于国家中小企业公共技术服务示范平台适用科技开发用品进口税收政策的通知
国家中小企業公共技術サービスモデルプラットフォームに科学技術開発用品輸入租税政策を適用することに関する財政部、工業及び情報化部、税関総署及び国家税務総局の通知
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、工业和信息化主管部门(中小企业厅、局)、国家税务局,海关总署广东分署、各直属海关,新疆生产建设兵团财务局:
为鼓励中小企业公共技术服务示范平台向中小企业提供科学研究和技术开发类的公共服务,促进中小企业技术进步、提高产品质量,经国务院批准,对符合条件的国家中小企业公共服务示范平台中的技术类服务平台纳入现行科技开发用品进口税收优惠政策范围,对其在2015年12月31日前,在合理数量范围内进口国内不能生产或者国内产品性能尚不能满足需要的科技开发用品,免征进口关税和进口环节增值税、消费税。为落实上述政策,财政部、工业和信息化部、海关总署、国家税务总局共同制定了《国家中小企业公共服务示范平台(技术类)进口设备免征进口税收的暂行规定》,现印发给你们,请遵照执行。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、工業及び情報化主管部門(中小企業庁及び中小企業局)及び国家税務局、税関総署の広東分署及び各直属税関並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
中小企業公共技術サービスモデルプラットフォームが中小企業に対し科学研究及び技術開発類の公共サービスを提供することを奨励し、かつ、中小企業の技術進歩を促進し、及び製品の品質を高めるため、国務院の承認を経て、条件に適合する国家中小企業公共サービスモデルプラットフォームにおける技術類のサービスプラットフォームについては、現行の科学技術開発用品輸入租税優遇政策の範囲に組み入れ、これが2015年12月31日の前に合理的数量範囲内において輸入する、国内で生産することができず、又は国内製品の性能が需要を満たすことのできない科学技術開発用品については、輸入関税並びに輸入環節増値税及び消費税の徴収を免除する。上記政策を具体化するため、財政部、工業及び情報化部、税関総署及び国家税務総局は、「国家中小企業公共サービスモデルプラットフォーム(技術類)の設備輸入につき輸入租税の徴収を免除することに係る暫定施行規定」を共同して制定したので、ここに、貴庁らに印刷発布する。遵守して施行されたい。
附件:国家中小企业公共服务示范平台(技术类)进口科技开发用品免征进口税收的暂行规定
付属書:国家中小企業公共サービスモデルプラットフォーム(技術類)の科学技術開発用品輸入につき輸入租税の徴収を免除することに係る暫定施行規定
一、为贯彻落实《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发[2009]36号),促进中小企业技术创新,提高市场竞争力,经国务院批准,将符合条件的国家中小企业公共服务示范平台(以下简称“示范平台...
1、「中小企業の発展をより一層促進することに関する国務院の若干の意見」(国発[2009]36号)の具体化を貫徹し、中小企業の技術イノベーションを促進し、かつ、市場競争力を高めるため、国務院の承認を経て...
附1: 国家中小企业公共服务示范平台(技术类)进口科技开发用品免税资格审核表
附2:国家中小企业公共服务示范平台(技术类)服务满意度测评要求
附3:国家中小企业公共服务示范平台(技术类)服务满意度测评意见表
付属1:国家中小企業公共サービスモデルプラットフォーム(技術類)科学技術開発用品輸入免税資格審査確認表(省略)
付属2:国家中小企業公共サービスモデルプラットフォーム(技術類)サービス満足度測定評価要求(省略)
付属3:国家中小企業公共サービスモデルプラットフォーム(技術類)サービス満足度測定評価表(省略)
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