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【公布日】2012.01.06

【施行日】2012.02.01

【公布機関】国家税務総局公告2012年第1号

日本語訳文

一般納税者による自己使用済みの固定資産の販売に係る増値税に関係する問題に関する国家税務総局の公告

この公告の前文は、国家税務総局公告2014年第36号(2014年6月27日発布、同年7月1日施行)により改正されいる。

ここに、増値税一般納税者による自己使用済みの固定資産の販売に関係する増値税問題について、次のように公告する。

増値税一般納税者が自己使用済みの固定資産を販売する場合において、次の2つの事由に属するときは、簡易弁法に従い4パーセントの徴収率により増値税を半減して徴収することができる。同時に増値税専用発票を発行し...

特に公告する。

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