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【公布日】2012.01.06

【施行日】2012.02.01

【公布機関】国家税務総局公告2012年第1号

国家税务总局关于一般纳税人销售自己使用过的固定资产增值税有关问题的公告

一般納税者による自己使用済みの固定資産の販売に係る増値税に関係する問題に関する国家税務総局の公告

现将增值税一般纳税人销售自己使用过的固定资产有关增值税问题公告如下:

この公告の前文は、国家税務総局公告2014年第36号(2014年6月27日発布、同年7月1日施行)により改正されいる。

ここに、増値税一般納税者による自己使用済みの固定資産の販売に関係する増値税問題について、次のように公告する。

增值税一般纳税人销售自己使用过的固定资产,属于以下两种情形的,可按简易办法依4%征收率减半征收增值税,同时不得开具增值税专用发票:

増値税一般納税者が自己使用済みの固定資産を販売する場合において、次の2つの事由に属するときは、簡易弁法に従い4パーセントの徴収率により増値税を半減して徴収することができる。同時に増値税専用発票を発行し...

特此公告。

特に公告する。

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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