【公布日】2007.01.31
【施行日】2007.02.01
【公布機関】財政部/税関総署/国家税務総局令第45号
科学研究和教学用品免征进口税收规定
第一条 为了促进科学研究和教育事业的发展,推动科教兴国战略的实施,规范科学研究和教学用品的免税进口行为,根据国务院关于同意对科教用品进口实行税收优惠政策的决定,制定本规定。
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