【公布日】2007.01.31
【施行日】2007.02.01
【公布機関】財政部/税関総署/国家税務総局令第45号
科学研究和教学用品免征进口税收规定
科学研究及び教学用品の輸入租税徴収免除に係る規定(廃止)
この法令は、財政部/税関総署/国家税務総局令第106号(2021年4月13日公布、同年1月1日施行)により廃止されている。
この法令は、財政部/税関総署/国家税務総局令第63号(2011年6月14日公布、同年1月1日施行)により改正されている。
第一条 为了促进科学研究和教育事业的发展,推动科教兴国战略的实施,规范科学研究和教学用品的免税进口行为,根据国务院关于同意对科教用品进口实行税收优惠政策的决定,制定本规定。
第1条 科学研究及び教育事業の発展を促進し、科学教育による興国戦略の実施を推進し、かつ、科学研究及び教学用品の免税輸入行為を規範化するため、科学教育用品の輸入に対する租税優遇政策の実行に同意することに...
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