【公布日】2011.11.21
【施行日】2011.08.01
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[2011]115号
資源総合利用製品及び役務に係る増値税政策を調整・完全化することに関する財政部及び国家税務総局の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)及び国家税務局、各省、自治区、直轄市及び計画単列市に駐在する財政部の財政監察専門員弁事処並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
資源を節約し、及び環境を保護するという基本国策を深く貫徹し、循環経済を大いに発展させ、かつ、資源節約型で環境友好型の社会の建設を加速するため、国務院の承認を経て、農林残余物の資源総合利用製品の増値税政策について調整・完全化をし、かつ、一部の資源総合利用製品及び役務に適用する増値税優遇政策を増加させることを決定した。ここに、関係政策を次のように明確にする。
1、建築(構築)廃棄物及びぼたを原料として生産される自己生産の建築砂石骨材の販売については、増値税の徴収を免除する。生産原料中の建築(構築)廃棄物及びぼたの比率は、90%を下回らない。そのうち建築(構...
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