【公布日】2011.12.31
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[2011]137号
野菜流通環節増値税の徴収を免除することに関係する問題に関する財政部及び国家税務総局の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)及び国家税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
国務院の承認を経て、2012年1月1日から、野菜流通環節増値税の徴収を免除する。ここに、関係事項を次のように通知する。
1、野菜の卸売及び小売に従事する納税者が販売する野菜については、増値税の徴収を免除する。
「野菜」とは、副食とすることができる草本及び木本植物をいい、これには各種の野菜、菌類植物及び少数の副食とす...
附属書:野菜主要品種目録(省略)
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。