【公布日】2006.03.13
【公布機関】上海市人民政府 滬府弁発[2006]9号
当市の河道工事建設維持保護管理費の徴収事項に関する上海市人民政府弁公庁の通知
各区及び県の人民政府並びに市政府の各委員会、弁公室及び局に通知する。
より良く水利建設整備資金を徴収し、上海の水環境を優良化し、かつ、当市の水利施設の防災・減災能力を不断に向上させるため、市政府の同意を経て、ここに、「市財政局及び市水務局の制定した上海市河道工事建設維持保護管理費徴収使用管理弁法を転送発布することに関する上海市人民政府弁公庁の通知」(滬府弁発[2000]24号)及び「当市の河道工事建設維持保護管理費の徴収標準の調整等の問題に関する上海市人民政府弁公庁の通知」(滬府弁発[2002]27号)における関係する内容について改正をし、具体的には、次のとおりとする。
1、当市の行政区域の範囲内において増値税、営業税及び消費税額を納付する単位及び個人(以下「費用納付者」と総称する。)は、いずれも必ず規定に従い河道工事建設維持保護管理費を納付しなければならない。
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