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【公布日】2003.09.29

【公布機関】商務部/香港特別行政区財政司

日本語訳文

より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との取極 附属書5「サービス提供者」の定義及び関連規定について

この附属書における第三条第(一)2項第(2)号は、2004年10月27日に「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との取極』補充合意」により追加がなされている。

この附属書における第三条第(一)2項第(2)号は、2007年6月29日に「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との取極』補充合意4」により修正・追加がなされている。

この附属書における第三条第(一)2項第(1)号及び第六条第(一)1項第(7)号は、「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との取極』補充合意8」により修正されており、当該修正は2012年4月1日から実施されている。

一、「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との取極」(以下「取極」という。)に基づき、内地と香港特別行政区とは、「サービス提供者」の定義及び関連規定について、この附属書を制定した。

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  [1]香港において登記された海外の会社、事務取扱処、連絡処、ペーパーカンパニー及び特別に設立し親会社のための特定サービスの提供に用いる会社は、この附属書にいう香港のサービス提供者に属しない。
  [2] 「取極」発効の日から、双方以外のサービス提供者が買収又は合併買収の方式により香港のサービス提供者の50%以上の持分を取得し満1年が経過した場合には、買収され、又は合併買収された当該サービス提供者は、香港のサービス提供者に属する。
  [3] 内地における海運サービスの提供を申請する香港のサービス提供者は、自己の所有する船舶の総トン数の50%以上(50%を含む。)が香港において登録されていることを証明するため、別途文書又はその副本(認証済)を提出しなければならない。
  [4] いかなる者も、「宣誓及び声明条例」に従い、故意に虚偽又は不実の宣誓をした場合には、香港の法律に基づき刑事法律責任を負う。
  [5] 電信分野における、インターネットデータセンター業務、コールセンター業務及び情報サービス業務の提供に関係する香港のサービス提供者の業務の性質及び範囲について、工業貿易署は、香港特別行政区政府の電信主管部門に委託して事実確認の証明をさせなければならない。

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