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【公布日】2011.12.01

【施行日】2011.12.01

【公布機関】国家税務総局公告2011年第69号

日本語訳文

納税者が増値税の即徴即退及び先徴収後還付の政策を享受し、かつ、税の免除・控除・還付の政策も享受することに関係する問題に関する国家税務総局の公告

ここに、納税者が増値税の即徴即退及び先徴収後還付の政策を享受し、かつ、税の免除・控除・還付の政策も享受することに関係する問題を次のように公告する。

1、 納税者が増値税の即徴即退及び先徴収後還付項目を有し、かつ、輸出等のその他の増値税課税項目も有する場合には、増値税の即徴即退及び先徴収後還付項目は、これを輸出項目における税の免除・控除・還付に算入...

この公告は、2012年1月1日から施行する。「航空機メンテナンス業務の増値税問題に関する国家税務総局の回答」(国税函[2008]842号)及び「航空機メンテナンス業務の増値税処理方式に関する国家税務総局の公告」(2011年第5号)は、同時にこれらを廃止する。

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