【公布日】2011.06.03
【公布機関】中国人民銀行 銀発[2011]145号
クロスボーダー人民幣業務に関連する問題を明確にすることに関する中国人民銀行の通知
中国人民銀行の上海本部、天津、瀋陽、南京、済南、武漢、広州及び成都の支店、本店営業管理部、重慶営業管理部、フフホト、長春、ハルピン、杭州、福州、南寧、海口、昆明、ラサ及びウルムチのセンター支所、大連市、青島市、寧波市、アモイ市及び深圳市のセンター支所、国家開発銀行、各政策性銀行、国有商業銀行及び株式制商業銀行並びに中国郵政貯蓄銀行に通知する。
2009年7月にクロスボーダー貿易人民幣決済試行業務が開始されて以来、クロスボーダー人民幣業務の進展は、順調である。2010年6月、クロスボーダー貿易人民幣決済の試行範囲は、20の省(区及び市)にまで拡大した。2011年1月、国外直接投資に係る人民幣決済試行が開始された。銀行業金融機構(以下「銀行」という。)及び企業が業務を展開するのにより一層便宜をはかり、業務操作フローを統一・規範化し、かつ、クロスボーダー人民幣決済試行業務の掘り下げた展開を有効に推進するため、「クロスボーダー貿易人民幣決済試行管理弁法」(中国人民銀行、財政部、商務部、税関総署、国家税務総局及び中国銀行業監督管理委員会公告[2009]第10号により発布)及び「国外直接投資人民幣決済試行管理弁法」(中国人民銀行公告[2011]第1号により発布)に基づき、ここに、クロスボーダー人民幣業務の取扱いに関係する事項について次のように通知する。
1、銀行は、関係規定に従い、境内代理銀行、香港・マカオ人民幣業務清算行又は境外機構が境内に開設する人民幣銀行決済口座を通じてクロスボーダー貿易、その他の経常項目、境外直接投資、境外貸付業務及び中国人民...
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