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【公布日】2011.06.03

【公布機関】中国人民銀行  銀発[2011]145号

中国人民银行关于明确跨境人民币业务相关问题的通知

クロスボーダー人民幣業務に関連する問題を明確にすることに関する中国人民銀行の通知

中国人民银行上海总部,天津、沈阳、南京、济南、武汉、广州、成都分行,总行营业管理部,重庆营业管理部,呼和浩特、长春、哈尔滨、杭州、福州、南宁、海口、昆明、拉萨、乌鲁木齐中心支行,大连市、青岛市、宁波市、厦门市、深圳市中心支行,国家开发银行、各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行:
  2009年7月跨境贸易人民币结算试点工作启动以来,跨境人民币业务进展顺利。2010年6月,跨境贸易人民币结算试点范围扩大到二十个省(区、市)。2011年1月,境外直接投资人民币结算试点启动。为进一步便利银行业金融机构(以下简称银行)和企业开展业务,统一规范业务操作流程,有效推动跨境人民币结算试点工作的深入开展,根据《跨境贸易人民币结算试点管理办法》(中国人民银行财政部商务部海关总署国家税务总局中国银行业监督管理委员会公告〔2009〕第10号发布)、《境外直接投资人民币结算试点管理办法》(中国人民银行公告〔2011〕第1号发布),现就跨境人民币业务办理有关事项通知如下:

中国人民銀行の上海本部、天津、瀋陽、南京、済南、武漢、広州及び成都の支店、本店営業管理部、重慶営業管理部、フフホト、長春、ハルピン、杭州、福州、南寧、海口、昆明、ラサ及びウルムチのセンター支所、大連市、青島市、寧波市、アモイ市及び深圳市のセンター支所、国家開発銀行、各政策性銀行、国有商業銀行及び株式制商業銀行並びに中国郵政貯蓄銀行に通知する。
  2009年7月にクロスボーダー貿易人民幣決済試行業務が開始されて以来、クロスボーダー人民幣業務の進展は、順調である。2010年6月、クロスボーダー貿易人民幣決済の試行範囲は、20の省(区及び市)にまで拡大した。2011年1月、国外直接投資に係る人民幣決済試行が開始された。銀行業金融機構(以下「銀行」という。)及び企業が業務を展開するのにより一層便宜をはかり、業務操作フローを統一・規範化し、かつ、クロスボーダー人民幣決済試行業務の掘り下げた展開を有効に推進するため、「クロスボーダー貿易人民幣決済試行管理弁法」(中国人民銀行、財政部、商務部、税関総署、国家税務総局及び中国銀行業監督管理委員会公告[2009]第10号により発布)及び「国外直接投資人民幣決済試行管理弁法」(中国人民銀行公告[2011]第1号により発布)に基づき、ここに、クロスボーダー人民幣業務の取扱いに関係する事項について次のように通知する。

一、银行可按照有关规定,通过境内代理银行、港澳人民币业务清算行或境外机构在境内开立的人民币银行结算账户办理跨境贸易、其他经常项目、境外直接投资、境外贷款业务和经中国人民银行同意的其他跨境投融资人民币结...

1、銀行は、関係規定に従い、境内代理銀行、香港・マカオ人民幣業務清算行又は境外機構が境内に開設する人民幣銀行決済口座を通じてクロスボーダー貿易、その他の経常項目、境外直接投資、境外貸付業務及び中国人民...

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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