キャスト中国ビジネス

【公布日】2011.12.29

【施行日】2012.01.01

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2011]131号

日本語訳文

課税サービスに増値税ゼロ税率及び免税政策を適用することに関する財政部及び国家税務総局の通知(廃止)

この通知は、財税[2013]37号(2013年5月24日発布)により、2013年8月1日に廃止さている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
  「『営業税から増値税への徴収変更試行方案』の印刷発布に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2011]110号)及び「上海市において交通運送業及び一部の現代的サービス業の営業税から増値税への徴収変更試行を展開することに関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2011]111号)に基づき、課税サービスに増値税ゼロ税率及び免税政策を適用することに係る関係事項について次のように通知する。

1、試行地区の単位及び個人が提供する国際運送サービス並びに境外の単位に対し提供する研究開発サービス及び設計サービスについて増値税ゼロ税率を適用する。

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。