キャスト中国ビジネス

【公布日】2011.12.29

【施行日】2012.01.01

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2011]131号

财政部 国家税务总局关于应税服务适用增值税零税率和免税政策的通知

課税サービスに増値税ゼロ税率及び免税政策を適用することに関する財政部及び国家税務総局の通知(廃止)

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局,新疆生产建设兵团财务局:
  根据《财政部 国家税务总局关于印发〈营业税改征增值税试点方案〉的通知》(财税[2011]110号)和《财政部 国家税务总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税[2011]111号),现将应税服务适用增值税零税率和免税政策的有关事项通知如下:

この通知は、財税[2013]37号(2013年5月24日発布)により、2013年8月1日に廃止さている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
  「『営業税から増値税への徴収変更試行方案』の印刷発布に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2011]110号)及び「上海市において交通運送業及び一部の現代的サービス業の営業税から増値税への徴収変更試行を展開することに関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2011]111号)に基づき、課税サービスに増値税ゼロ税率及び免税政策を適用することに係る関係事項について次のように通知する。

一、试点地区的单位和个人提供的国际运输服务、向境外单位提供的研发服务和设计服务适用增值税零税率。

1、試行地区の単位及び個人が提供する国際運送サービス並びに境外の単位に対し提供する研究開発サービス及び設計サービスについて増値税ゼロ税率を適用する。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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