【公布日】2008.06.18
【施行日】2008.07.01
【公布機関】商務部 商資函[2008]23号
外商投資による不動産業の備案業務を適切にすることに関する商務部の通知(廃止)
この通知は、商務部公告2019年第59号(2019年12月25日発布、2020年1月1日施行)により廃止されている。
各省、自治区、直轄市、計画単列市及び新疆生産建設兵団の商務主管部門に通知する。
2006年、国務院の承認を経て、原建設部等6部門は「不動産市場の外資参入許可及び管理を規範化することに関する意見」(建住房[2006]171号、以下「171号文書」という。)を連合して示達し、商務部及び外貨局は「外商直接投資による不動産業の審査認可及び監督管理をより一層強化し、及び規範化することに関する通知」(商資函[2007]50号、以下「50号文書」という。)等の規定を示達した。地方各級の商務主管部門は、国のマクロ調整コントロール政策を誠実に具体化し、外商投資による不動産業の監督管理を強化することに関する関係規定を比較的適切に執行貫徹しており、かつ、外商投資による不動産業の備案業務の面において比較的良好な業務メカニズムを形成している。備案資料の照合を厳格化し、手続を簡素化し、業務効率を引き上げ、かつ、備案業務をより一層適切にするため、ここに、関係事項について次のように通知する。
1、商務部は、省級の商務主管部門に委託して外商投資による不動産業の備案資料について照合をさせる。地方商務主管部門は、法により外商投資による不動産に係る事項を認可した後に(企業設立、増資、持分拡大、持分...
附属書:外商投資不動産業備案表(省略)
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