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【公布日】2011.09.28

【施行日】2011.10.01

【公布機関】国家税務総局公告[2011]第53号

日本語訳文

混成酒の消費税の適用税率に係る問題に関する国家税務総局の公告

「消費税暫定施行条例」及びその実施細則に基づき、ここに、混成酒の消費税の適用税率に係る問題について次のように公告する。

1、「混成酒(リキュール)」とは、醸造酒、蒸留酒又は食用アルコールをベースとし、食用又は薬用・食用両用とすることのできる補助原料又は食品添加剤を加え、混成、混合又は再加工をして製造される物で、かつ、そ...

各送付先:各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局

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