【公布日】2001.11.26
【公布機関】労働・社会保障部 労社庁函[2001]249号
事実上の労働関係の解除につき経済補償金を支払うべきか否かという問題に関する労働及び社会保障部弁公庁の回答レター
浙江省労働及び社会保障庁に回答する。
貴庁の「事実上の労働関係の解除につき経済補償金を支払うべきか否かという問題に関する回答申請」(浙労社仲[2001]259号)は、これを受領した。最高人民法院との協議を経て、ここに次のように回答する。
最高人民法院の「労働紛争事件審理の際の法律適用に係る若干の問題に関する解釈」(法釈[2001]14号)第16条は、「労働契約の期間が満了した後に、労働者がなお原雇用単位において労働し、かつ、原雇用単位が異議を表示しない場合には、双方は原条件で労働契約の履行を継続する旨に同意したものとみなす。一方が労働関係の終了を提出する場合には、人民法院は、これを支持しなければならない。」と規定している。当該規定中の「終了」とは、労働契約の期間が満了した後に、労働者がなお原雇用単位において労働し、かつ、雇用単位が異議を表示しない場合には、労働者と原雇用単位との間に存在するのは、1種の事実上の労働関係であることについていい、双方が原労働契約に約定された期限に従い1つの新たな労働契約を更新したことと同等ではない。一方が労働関係の終了を提出した場合には、事実上の労働関係が終了したと認定しなければならない。
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