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【公布日】2001.11.26

【公布機関】労働・社会保障部  労社庁函[2001]249号

劳动和社会保障部办公厅关于对事实劳动关系解除是否应该支付经济补偿金问题的复函

事実上の労働関係の解除につき経済補償金を支払うべきか否かという問題に関する労働及び社会保障部弁公庁の回答レター

浙江省劳动和社会保障厅:
  
你厅《关于事实劳动关系解除是否应该支付经济补偿金问题的请示》(浙劳社仲〔2001〕259号)收悉。经商最高人民法院,现答复如下:

最高人民法院《关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解釈》(法释〔2001〕14号)第十六条规定:“劳动合同期满后,劳动者仍在原用人单位工作,原用人单位未表示异议的,视为双方同意以原条件继续履行劳动合同。一方提出终止劳动关系的,人民法院应当支持”。该规定中的“终止”,是指劳动合同期满后,劳动者仍在原用人单位工作,用人单位未表示异议的,劳动者和原用人单位之间存在的是一种事实上的劳动关系,而不等于双方按照原劳动合同约定的期限续签了一个新的劳动合同。一方提出终止劳动关系的,应认定为终止事实上的劳动关系。

浙江省労働及び社会保障庁に回答する。

貴庁の「事実上の労働関係の解除につき経済補償金を支払うべきか否かという問題に関する回答申請」(浙労社仲[2001]259号)は、これを受領した。最高人民法院との協議を経て、ここに次のように回答する。

最高人民法院の「労働紛争事件審理の際の法律適用に係る若干の問題に関する解釈」(法釈[2001]14号)第16条は、「労働契約の期間が満了した後に、労働者がなお原雇用単位において労働し、かつ、原雇用単位が異議を表示しない場合には、双方は原条件で労働契約の履行を継続する旨に同意したものとみなす。一方が労働関係の終了を提出する場合には、人民法院は、これを支持しなければならない。」と規定している。当該規定中の「終了」とは、労働契約の期間が満了した後に、労働者がなお原雇用単位において労働し、かつ、雇用単位が異議を表示しない場合には、労働者と原雇用単位との間に存在するのは、1種の事実上の労働関係であることについていい、双方が原労働契約に約定された期限に従い1つの新たな労働契約を更新したことと同等ではない。一方が労働関係の終了を提出した場合には、事実上の労働関係が終了したと認定しなければならない。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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